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誘導灯の設置基準

万が一、災害が起きたとき、安全に避難できるように、特定の施設では誘導灯の設置が義務付けられています。
しかし、むやみやたらに誘導灯を設置すればいいというわけではありません。
きちんと誘導灯の設置基準を守り、適切なものを取り付ける必要があります。
それでは誘導灯の設置基準にはどんなものがあるのでしょうか。
 まず、平成21月9月30日に誘導灯に関する設置義務の改変が行われたことを覚えておきましょう。
今まで、誘導灯の設置が義務付けられていたのは、大型商業施設や高層ビル、地下街に限られていたのですが、今回の改正では新しく地下鉄が加わりました。
これらの対象となる建物を防火対象物と呼ばれており、基準にあった誘導灯の設置を行わなければいけません。
 誘導灯の設置基準として、60分以上の店頭が義務付けられています。
これは十分な非難時間を確保するためです。
非常灯が設置されていて、非常時に点灯したとしても、すぐにバッテリー切れになって消灯してしまっては意味がないからです。
 また、誘導灯の設置を行うにあたって、どんな誘導灯をつけるかどうかも設定されていることを覚えておきましょう。
A級からC級に分類されており、避難方向を示すシンボルがあるなしで、どのように設置するかも細かく定められています。
 そして、永らく使用していると、誘導灯の蛍光管が劣化してくる可能性があります。
そうすると、黄色味を帯びて見づらくなってしまうので、早急に取り換えることが設置基準に盛り込まれました。

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