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消火器も点検が必要です



消防法により、設置義務のある防火対象物(不特定多数の人に利用される建造物などのこと)に設置された消火器は、いつでも使用できる状態にしておくか、6か月に一度の点検が義務付けられています。
また、防火対象物の種類によっては、点検に消防設備点検資格者1種か消防設備士乙種第六類の資格が必要となります。
どちらにしても、点検の結果は消防署に報告しなければなりません。
一般住宅などに置いてある消火器にはこのような義務はありませんが、いざと言う時に使えないと言うことがないように、時々点検しておきたいところです。
点検の仕方ですが、専門的な知識は不要で、以下の点をチェックします。
・消火器本体にさびやキズ、変形などがないか ・ラベルがはがれていたり、腐食などがないか ・安全栓や安全栓封印シールはちゃんとついているか ・使用済み表示装置のマークが取れていないか ・操作レバーが変形していないか ・ホースに詰まりやひび割れなどがないか ・ホースの先のノズルキャップが緩んでいたり、外れていたりしていないか ・消火器を傾けてみて、サラサラと粉末が流れる音が聞こえるかどうか(聞こえなければ、中の粉末の消火薬剤が固まってしまっています) ・ラベルに書いてある使用期限(耐用年数)が過ぎていないか ・ゲージ(指示圧力計)がついている消火器の場合、圧力計の針が正常値(緑色の部分)を指しているか これらのうち、一つでも異常が見られたら、その消火器は使用せず、速やかに新しい物に交換しましょう。
特に加圧式粉末消火器の場合、さびやキズ、変形のある物を使用すると破裂の危険があり、命にも関わるので絶対に使用してはいけません。
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