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消火器の設置基準について



消火器をについては消防法によって細かく定められています。
まず、一戸建て住宅を所有している場合ですが、この場合には設置する義務はありません。
必要はありませんが、一戸建て住宅を新築したときに、いざと言うときに備えて消火器を設置することは多いです。
マンションを所有している場合には、マンション全体として設置しなければならない場合があります。
専有部分に設置しなければならないわけではありませんから、自分の部屋に消火器を設置する必要はありません。
いざというときに備えるべきかどうかで判断すればよいでしょう。
賃貸の一戸建て住宅やマンションの場合には、入居者には何の義務もないということに注意が必要です。
ですから、賃貸で生活をしている場合には、法律違反になることはないと考えておきましょう。
義務があるのは所有者に対してです。
消火器を設置しなければならないのは所有者ですから、あまり気にする必要はないでしょう。
マンションの場合には、主に共用部分に設置されることになるでしょう。
ただし、他の消防設備との兼ね合いもありますから、建物全体で考える事が必要となってきます。
消火器と言うのは定期的に交換しなければなりませんが、そのときには大きな費用がかかります。
もしも他の消防設備で補えるのなら、そのほうが良いでしょう。
例えば、スプリンクラーなどの設備がある部分には消火器は必要ない場合もあります。
基準は複雑ですから、専門業者に相談したほうが確実でしょう。
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