スプリンクラー設置の規定について
建物を建築したときにはスプリンクラー設置が必要となる場合があります。 これは消防法の施行規則で定められていますから、該当する場合にはスプリンクラー設置は必須となります。 建物の階数や床面積で細かく決められていますから、該当するかどうかを判断することが必要です。
まず、階数ですが、11階以上ある場合にはスプリンクラー設置が義務付けられます。 マンションのオーナーなら該当することも多いでしょう。 床面積については、3000平方メートル以上の場合には設置が義務付けられます。 大きな建物を所有しているときには、これに該当することが多いために、スプリンクラーの設置が必要となる事も多いのです。
では、例えば10階建て以下のマンションならスプリンクラー設置は必要ないのかというと、たしかに規定としては必要ありませんが、設置したほうが良い場合もあります。 例えば、スプリンクラー設置をする事によって屋内消火栓の設置が免除になったり、あるいは肺炎設備についても一部が免除になったりします。 また、スプリンクラー設置によって、保険料が安くなる事もあるのです。
スプリンクラー設置によってこのようなメリットもありますから、既定に該当していなくても設置したほうが良い場合も多いのです。 消防署に尋ねれば、規定についてはきちんと教えてくれますが、トータルでの費用などについては教えてくれません。 やはりこの点は専門的な知識や技術を持つ業者に依頼したほうが良いでしょう。
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