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防火管理者の防災設備に対しての義務



防火管理者が背負う義務は非常に重いものです。
消防法では、お客さん従業員を問わず、30人以上の人が出入りする劇場や旅館、百貨店や飲食店などの建物、もしくは、50人以上の人が居住・勤務する事務所、工場、共同住宅などの建物では、防火管理者を決めて、管轄区域内の消防所長に選任の届出をする必要があります。
また、特別養護老人ホーム、グループホーム、障害者支援施設といった福祉施設では、10人以上の収容人員があれば、防火管理者が必要になります。
選任されるには、防火管理者の資格を有している必要があります。
この防火管理者が担う業務は色々あります。
消防計画の作成をし、消防活動上必要な設備、スプリンクラーや消火器などの設備の点検などを行います。
火気使用の取り扱い監督、火災の時の避難に必要な構造や設備、非常階段などの維持管理も仕事のひとつです。
火災時の消化や通報、避難訓練の実地にも関わります。
いざ火災が起こって何もしなければ、防火管理者が逮捕される可能性もあります。
実際に過去、死者が多数出た火災で、防火管理者が逮捕された事例もあります。
だからこそ、防火管理者の責任や義務はとても重いのです。
特に、スプリンクラーなどの防災設備のメンテナンスや点検などは、防火責任者の大きな義務といえるでしょう。
いざというときにこれらの防災設備がきちんと動かなければ、大変なことになってしまいます。
ただ、防火管理者の資格を取得する際に、防災設備のメンテナンスや点検方法などの講習は特にありません。
だからこそ、防災機器のメンテナンスなどは、設備を知り尽くした専門家に任せるのが一番良いのです。
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