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消防法の消火器改正のポイント



消防法という法律があります。
消防法というものが対象としている建物は、防火対象物のみです。
防火対象物というのは、一般的に言えば、多数の人が集まる建物のことを指します。
さらに、船舶などの旅客船に対しても、これは消防法が定める防火対象物となります。
これらの部下対象物に指定されますと、消火器の設置に関しては、設計段階から消防設備の届出をしなければなりません。
延べ床面積に応じて、消火器が何本必要なのか、設置場所はどこにすべきなのかということが決められるのです。
消火器そのものにも、基準があります。
これは、消火器改正によってさらに明確になりました。
消防法によりますと、火災の種類によって、消火器の規定というものがあります。
その施設によって、最適な消火器を選ばないといけないのです。
消火器は大きく分けて、A、B、Cの3種類があります。
Aというのは、普通火災に対する消火器です。
Bというのは、油やガソリンなど、油による火災です。
Cというのは、漏電などの電気による火災に最適な消火器です。
消火器改正により、消防法ではAの消火器は通常の火災で使用し、厨房などで想定される油火災に関してはBの消火器を、そして電気設備の多い所では、Cの消火器を使うことになります。
そのほかにも、建築構造や施設の構造、そして目的に応じて、消火器改正によって、それに合っている消火器を設置しなければなりません。
ある程度、予測される火災の種類を考えておくことも重要です。
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