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マンションの消防設備点検の目的と内容



現在、ほとんどのマンションは消防法によって防火対象物に指定されています。
消防法では防火対象物にはそれぞれ防火管理者を置くこととされています。
防火管理者は建築物の消防計画を作成し、消防訓練を実施すること、また、消防設備点検を実施すること、その他の防火管理業務を行うこととされています。
これは、地域の火災予防を目的としたもので、建築物に管理者を置くことで防火管理をより確かなものにする狙いがあります。
火災予防の取り組みの一環としてマンションでは消防用設備の設置が義務付けられており、消防設備点検が定期的に行われています。
具体的には消防法で年に2回、有資格者が消防設備点検をするよう定められています。
また、年に1度の総合的な点検も定められています。
消防用ポンプ、非常ベル、消火器、消火栓の放水状態などをチェックして、消防署へ結果を届け出る必要があります。
また、火災報知器の作動、避難通路や避難ハッチの確認作業も行われます。
防火管理者の業務は多岐にわたるため、マンションの管理会社でメンテナンスに関わる社員は防火管理者の資格を持っていることが多いようです。
消防計画はマンションの管理業務の大切な部分であり、マンションの管理会社が防火管理者を補佐することも多いためです。
分譲マンションの場合、防災における管理組合の役割も大きいものです。
住民が設備点検に積極的に協力するとともに、炊き出しや防災訓練などを実施して防災への意識を高めていくことも大切です。
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