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消防法に規定された定期点検について

度重なる火災事故の影響で、消防法の改正が進んできました。
そして、消防法には、消火設備の定期点検の義務が規定されています。
いざ火災が発生したときに、消防設備が機能を果たせるように、定期点検はしっかりと行わなければなりません。
消防法によると、防火対象物に設置された消火設備については、6ヶ月おきの定期点検をしなければならない、と義務付けています。
住宅用の消化器は定期点検の必要はないようですが、もしこれを守らなかった場合は法律によって罰せられます。
具体的には、建物の床面積が1000平方メートル以上の建物に関しては、消防設備士と消防設備点検資格者による点検を行います。
ここでいう消火設備とは、消化器だけではなく、警報設備や避難設備を含みます。
これらを6ヶ月に1度、外観点検と機能点検を行って、しっかりと機能するのか確認を行います。
そして、1年に1度、総合点検を行う必要があります。
ちなみに、建物の種類によって報告期間が異なるので、各役所に詳細を問い合わておくと良いでしょう。
注意点としては、消防設備士を装った悪質な詐欺が発生していることです。
手口としては、「定期点検を行います」と言って、高額な消防設備を売りつけるそうです。
こうした商法は「消火器点検商法」といって、近年急増している悪質商法です。
被害に遭わないために関係者の確認をとることはもちろん、万が一トラブルに遭った場合は、消費者生活センターなどに相談をするようにしましょう。

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