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義務化されているマンションの消防点検と避難器具

防火対象物であるマンションは、消防設備等の点検を定期的に行い、その結果を消防署に報告しなければなりません。
6ヶ月に1度行う機器点検(外観機能点検)では、消防設備が適正に設置されているか、損傷がないかなどを点検します。
その際、実際に感知器を作動させたり、非常ベルを鳴らしたりして、異常の有無を確かめます。
また、1年に1度の総合点検では、設置されている設備を起動させて点検します。
消防点検は、防火対象物の関係者が自ら行ってもよいのですが、専門の知識がないと適切な点検ができないため、マンションなどの集合住宅などでは、専門の委託業者に任せるのが一番です。
マンションの消防点検のさいには、ベランダに設置されている避難バシゴの点検も行います。
避難バシゴの上に物を置いているご家庭は、点検の時だけでなく普段から物は置かないようにしましょう。
また、オフィスなどではスプリンクラーの設置が義務付けられていますが、マンションにおいては、11階以上建物にかぎり設置の義務があります。
(高さ31mを超える建物は高層建築物と定義されているため) ただし、避難経路が2方向あり、なおかつ開放廊下型のマンションで、住居等の壁や天井に準不燃材以上の内装制限をしている場合には免除となります。
消防点検は国が定めた大事な業務です。
点検の結果を報告しなかったり、虚偽の報告をした場合には罰せられますので、決められた期間を守り、きちんと点検をしましょう。
点検することによって、安全と安心を確保することができます。

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