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防火設備の点検について

防火設備が設置されている建物の場合、定期的に点検を行うことが消防法により義務付けられています。
防火設備というのは、実際に使用する機会があまり無いですが、定期的に異常が無いか確認を行うことで、万が一火災が発生した際に人命を守ることができます。
防火設備の定期点検は、消防設備士や消防設備点検資格者が行う必要があり、点検が必要な防火設備は、自動火災報知設備やガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器などの火災を発見するための設備や、スプリンクラー設備や屋内消火栓設備、消化器などの消火のための設備や、誘導灯や誘導標識、避難器具などの避難するための設備や、連結送水管や排煙設備などの消火活動のための設備です。
防火設備の点検には、6か月に1回以上行うものと1年に1回以上行うものがあります。
6か月に1回以上行う必要がある点検の内容は、防火設備に関わる非常電源や動力消防ポンプが正常に作動するかどうかの確認や防火設備などの機器の機能についての確認、防火設備などの機器の配置状況や損傷の有無などについての確認が行われます。
また、1年に1回以上行う必要がある点検の内容は、防火設備の全部または一部を作動させたりすることで、防火設備の総合的な機能について確認が行われます。
防火設備について問題があった場合は問題がある箇所の整備が必要ですが、全て正常で問題が無かった場合は、結果報告書を作成し、消防本部のある市町村の場合は消防長または消防署長、消防本部が無い場合は市町村長へ提出します。

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