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消防設備保守点検だけで安心するのはいけません

消防設備の不具合で、被害が拡大してしまったなど、本来あってはなりません。
しかし、避難や初期消火が遅れたせいで、出さなくてもいい被害を出してしまった事例はとても多いです。
だからこそ、消防法で規定された消防設備保守点検がとても重要なものとなってきます。
消防設備保守点検とは、消防法17条に定められている点検のことです。
消防用設備などを設置することが義務付けられている防火対象物には、消防設備士や消防設備点検資格者による点検を実施し、結果報告を消防署長や消防長に報告しなければなりません。
これが消防設備保守点検とよばれるものです。
しかし、実際のところ消防設備保守点検をするだけで安心してはいけません。
さらに行っていかなければならないことは、防火管理の日頃のチェック体制です。
防火対象物の関係者は、自分の建物を断固として守る、という防災意識を強く持ち、消防に対する自主性を持たなければなりません。
よって、次回の消防設備保守点検までに不具合なく稼働できるように、日々チェックしておくことが望ましいです。
消防設備保守点検は、専門的な人の立会いのもと行われますが、専門的な知識がなくても行えるチェックをぜひ行いたいところです。
具体的には、消化器、スプリンクラー、避難器具、屋内消火栓設備、誘導灯、自動火災・ガス漏れ放置設備、以上について、不具合がないか点検を行います。
万が一不具合を発見した場合、迅速に専門家へ点検を依頼することが大切です。

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