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消防法の改正で消火器の設置義務が拡大

経年劣化した消火器を操作したり、廃棄処理しようとして消火器が破裂し、怪我人が出た事故があったことで、消火器の規格および点検基準が改正されることになりました。
平成23年4月1日に施行された点検基準改正の概要によると、これまでは製造年から3年を経過した蓄圧式の消火器にあっては、消火器の内部及び機能の点検を実施することとしていましたが、製造年から5年を経過したものについて実施することとされました。
  ただし加圧式の消火器にあっては、製造年から3年を経過したものについて実施する必要があります。
また製造年から10年を経過した消火器がある場合は、本体容器に腐食等が認められれば耐圧性能点検が必要です。
ビルのオーナーにとっては頭が痛い問題ですが、消防法の改正により、これまで以上に消防用設備等を設置したり、定期的な点検を行うことを怠ってはならないようになりました。
いざ出火した時に消火活動を行ったり、通報を行うのはもちろんのこと、定期的な避難訓練を行うなどして、安全確保には細心の注意を図りたいところですね。
とはいえオーナーだけでは荷が重いため、消防設備の点検・保守・工事は専門業者に任せるのが一番です。
株式会社アシストなら安心の24時間365日サポート体制なので、信頼して消防全般について頼りにすることが出来ます。
こちらの会社は自社点検、自社施工が行えるので低価格ですし、古い消火器を全部取り替えたいと考えているビルオーナーは、相談してみることをおすすめします。

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