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防火対象物の区分による点検の報告の制度

防火対象物というのは一般的には大勢の人が集まったり暮らす建築物のことを指します。
そんな防火対象物には区分というものが存在します。
その気分により報告制度の違いがあるのです。
まず区分はその建物の利用目的や種類に分けられています。
項は1から20程度まで存在し、その中でもイロハで細かく分けれられています。
例えば映画館や演劇場などの場合ですと1の項のイにあたり、一年に一度の防火対象物の報告義務が義務付けられます。
またその一方小学校や中学校などの教育施設の場合ですと三年に一度の報告頻度になります。
それぞれの建物の区分により防火対象物の報告の頻度に違いがあるのは、建物の利用目的により、万が一火災が起こった時の被害の大きさが違うからです。
被害が大きくなると想定される建物ほど防火対象物報告の頻度が高くなります。
この区分については表が発表されていますので、それを見て自分の建物がどの区分にあるのかを認識することができます。
そして、消化設備ごとの区分表もあるのでそれにも注目をしなければいけません。
これは設備がどのような建築物で必要になるのかを書いた表なのです。
またそれぞれの区分により緩和条件がありますのでそれも注目する必要があります。
例えばどのような条件で緩和されるのかというと、消火栓が必要になるときに他の消火設備などを設置した場合です。
これは劇場などの娯楽施設の場合なのですが、他の消火設備を設置するとそのエリアに関しては設置義務の免除になるのです。

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